本日令和5年分確定申告を完了しました!e-taxとマイナンバーカードのおかげで、自宅で完結できますので、いい時代になりました~。
ところで、医療費控除って皆さん申告していますか?
「年間10万円以上病院にかからないと申告できないんでしょ?そんなに医療費かかってないよ…。」と思っているそこのあなた!実は10万円以下でも控除を受けられる場合があるんです!
私のように、ソシレン投資などで少額収入がある主婦の人には知っていて損のない情報だと思いますので、解説していきます。
医療費控除とは?
医療費控除は一年間に一定以上の医療費を支払った場合に、所得を少なく見積もってくれる(税金が少なくなる)制度です。生計同一の家族分はまとめることができ、夫婦どちらで申告してもかまいませんので、年収の高い方で申請したほうがお得です。
控除金額は以下の式で計算されます(上限200万円)。
控除額=(1年間で実際に支払った医療費 – 保険金などで補てんされる金額)- 10万円(注)
この式から考えると、そもそも実際に支払った医療費が10万円に満たない場合には控除額0円です。ただし、この式には以下の注意書きがあります。
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
私(主婦・課税所得95万円程度)の場合は、この注意書きにあてはまりますので、控除額は以下の式になります。つまり、実際に支払った医療費の合計額が4万7,500円を超えた金額が所得から控除されます。
控除額=(1年間で実際に支払った医療費 – 保険金などで補てんされる金額)- 4万7,500円
つまり、1年間の医療費が10万円を超えない場合には申請をあきらめるのではなく、所得の低い方(年収200万円以下)で申請すると受けられる場合があるのです。
我が家では一昨年は出産で医療費がかさみましたので年収の高い夫で申請し、昨年は歯科治療など医療費が少額でしたので年収の低い妻で申請しました。
セルフメディケーション税制とは?
もう一つ、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制という制度もあります。特定一般用医療品(花粉症の市販薬などです)を一定額以上購入して健康増進に努めた場合に、所得を少なく見積もってくれる(税金が少なくなる)制度です。
セルフメディケーション税制の控除額は以下の式で計算されます(上限8万8,000円)
控除額=(1年間の特定一般用医薬品等購入費 – 保険金などで補てんされる金額)-1万2,000円
こちらの制度は、医療費控除との併用は不可ですが、妻は医療費控除の申請、夫はセルフメディケーション税制の申請として夫婦でそれぞれを申請することは可能です。
実際の申請手順について
色々と書いてきましたが、e-taxでは控除が受けられるのかどうかを試算することができます。
所得などを入力した後、医療費控除の入力画面に移ります。
「控除額を試算する」をクリックして、金額を入力します。今回は私の収入(主婦・課税所得95万円程度)で医療費5万円・セルフメディケーション税制1万5千円で入力してみました。
すると、医療費控除で申請したほうが控除が大きいことを教えてくれます。計算が苦手な方でもこちらを活用すれば、簡単に控除額を試算できます。
試算によって、控除を受けられることがわかったらそのまま申請に移りましょう。申請手順は以前の記事をどうぞ!
まとめ
専業主婦でもソシレン投資で少額収入がある場合、分配金から所得税・住民税相当額が源泉徴収されています。そのため、確定申告ではiDeCoや医療費控除を駆使して払いすぎた住民税を返還してもらいましょう!
家に帰るまでが遠足
確定申告で税金が還付されるまでがソシレン投資 byすずめら