8月13日に募集される、利回りくん「東神奈川 収益ビル」。先着式・インカム型・運用期間1年と丁度良い案件なので、久々に出資を検討していたのですが、任意組合であることがわかりましたので見送ることにしました。
利回りくんやTSON FUNDING、COZUCHIで出資をしている方は、匿名組合と任意組合の両方を扱っていますので、違いを認識したうえで出資しましょう。
匿名組合と任意組合の違い
匿名組合と任意組合は、ファンドを組成する際の「器」に相当するものです。根拠となる法律からして違いますが、ここでは主婦投資家が最低限押さえておくべき違いをまとめておきます。
匿名組合 | 任意組合 | |
根拠法 | 商法 | 民法 |
組織(形態) | 出資者は出資だけを行い、運営は事業者が行い責任を持つスキーム | 複数人が出資をして共同で事業を行うスキーム |
出資者の権利 | 利益配当請求権、営業監視権 | 組合員の損益分配、業務執行組合員の解任権、業務及び組合財産の状況の検査権、組合の解散請求権 |
組合員の責任 | 有限責任(出資金額の範囲内) | 無限責任 |
分配金の課税区分 | 雑所得 | 不動産所得 |
COZUCHIのサイトでも詳しい解説がされていましたので、こちらもどうぞ↓
ざっくりとした理解で言えば、匿名組合は運営に口出しできない代わりに、有限責任(最悪の場合でも出資元本を全額失って終了、それ以上の責任は負わない)となっています。
私が匿名組合にのみ出資する理由
私が匿名組合にのみ出資している理由としては、無限責任を負う覚悟がないことに加え、課税区分が雑所得であることが都合が良いからです。
任意組合の場合、課税区分は不動産所得となります。不動産所得の場合、固定資産税や火災保険等が経費として認められるうえ、総合課税ですので給与所得等との損益通算が可能です。
しかし、これらのメリットは30代主婦である私には縁の薄い話であり、むしろ確定申告にかかる事務作業の手間が増大するというデメリットがあります。
上の画像は、任意組合に出資した場合に確定申告で提出が必要となる収支内訳書(不動産所得用)です。不動産クラファン事業者が配信する資料を元に、これらの項目を正しく記載して申請を行います。
匿名組合の場合は、年間取引報告書をただ転記するだけで済みましたが、こちらの内訳書はそうもいかなさそうで…。
私の場合はソーシャルレンディング・不動産クラファン分配金の他に、電子書籍販売等で雑所得がありますので、出資する案件を匿名組合に絞って、雑所得内で損益通算するの方が実益もあり、手間も少ないと見ています。
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パート等で給与収入がある方などは、確定申告の作業で増える手間などと天秤にかけて任意組合案件に出資するというのも一つの選択です。
いずれにせよ「匿名組合と任意組合について、よく理解せずに投資していた!」となってしまい、確定申告のタイミングで想定外の苦労をすることはやはり避けたいですよね。
それぞれのスキームでのメリット・デメリットはもちろんの事、自分の知識や守備範囲に合わせた案件を選ぶことが、長く安定した資産運用を続けるコツなのかなぁと思っています。