令和4年分の確定申告の第3弾です。今回は医療費控除を申告する方法の覚書です。昨年子供を出産したのですが、妊婦検診補助券や出産育児一時金がいただけるとはいえ、やはりそれなりに出費はありました。
「妊娠・出産をしたけど、忙しくて確定申告してない!」「出産費が医療費控除に使えるなんて知らなかった…」という方も、過去5年まで遡って申告できますよ!
株式取引・ソーシャルレンディングで収益を得た場合の確定申告については、前回の記事をご覧ください。
医療費控除は夫婦どちらで申告するのがお得?
「医療費控除」の名の通り、「収入から控除(取り除いて)課税する」仕組みですので、当然納めている税金が高いほうで申告するほうがお得です。ただし、医療費控除を受けるには、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 条件① 総所得200万円以上で、1年間の世帯医療費が10万円を超えた場合
- 条件② 総所得200万円未満で、1年間の世帯医療費が所得の5%を超えた場合
会社員(年収200万円以上)の夫+専業主婦(年収200万円未満)の妻で構成される我が家を例に見てみましょう。
- 令和4年分:医療費自己負担額16万円程度
条件①を満たしているので、収入の高いほう(夫)が申告を行いました。 - 令和3年分:医療費自己負担額3.3万円程度
条件①は満たしていませんが、妻の年収が条件②を満たしています。
医療費自己負担額3.3万円 ÷ 5% = 66万円(医療費控除を申告できる年収の上限)
よって、収入の低いほう(妻)が申告を行いました。
妊娠・出産に関しては、10ヵ月近く通院することになるので、年をまたぐ人がほとんどだと思います。その場合、我が家のように申告者を夫婦で切り替えると還付が受けられる可能性があります。
- 出産した年:分娩・入院等で医療費10万円以上 ⇒ 年収の高いほうで申告
- 出産の前年:検診の自己負担・通院等で医療費10万円未満 ⇒ 年収の低いほうで申告
実際の入力手順
上記のとおり、今年は医療費が10万円を超えたため、収入が高いほう(夫)に確定申告してもらいました。勤め先で年末調整が済んでいますので、入力するのは医療費控除の項目だけです。
医療費控除かセルフメディケーション税制かの二択を迫られるので、医療費控除を選択します。セルフメディケーション税制を利用するには、対象となる医薬品の年間購入額が1.2万円を超える必要がありますので、我が家は当てはまりません。
医療費のお知らせや領収書など、手元にある資料にあった入力方法を選択します。
医療を受けた人・施設ごとに支払金額を合計して記入します。出産育児一時金や妊婦検診・新生児聴覚検査補助券などによって補助があった場合には、補填される金額として記入します。
また、自家用車やタクシーなどによる通院費は認められていませんが、公共交通機関を利用した場合には通院費として認められるそうです。
すべて記入が終わった状態がこちら。
還付額を確認
やらないよりは…という結果ですね笑。
幸いなことに、出産のような一大イベントがなければ今のところは年間10万円を超える医療費がかかることはなさそうなので、次に申告するのはしばらく先になりそうです。その際にはこの記事を参考にしようと思います。